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財団の概要
情報公開
定款
(名 称)
第1条
第1条 本財団は、一般財団法人商工総合研究所(英文名 SHOKO RESEARCH INSTITUTE。略称「SRI」)と称する。
(事務所)
第2条
本財団は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目 的)
第3条
本財団は、中小企業の金融、組織化等に関する調査研究、中小企業に関する調査研究に対する助成等を行い、我が国中小企業の健全な発展を図り、もって我が国経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)中小企業の資金調達及び運用に関する調査研究
(2)海外の中小企業金融に関する調査研究
(3)中小企業の組織化に関する調査研究
(4)中小企業の産業構造に関する調査研究
(5)中小企業に関する調査研究に対する助成
(6)中小企業における組織化に対する助成
(7)中小企業に関する情報の収集及び提供
(8)前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
(基本財産)
第5条
本財団の基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立に際し基本財産として寄付された財産
(2)設立後基本財産として寄付された財産
(3)設立後理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
基本財産は本財団の目的を達成するために、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(資産の管理)
第6条
本財団の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は理事会の決議を経て別に定める。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄付された財産については、その指定に従わなければならない。
(事業年度)
第7条
本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条
本財団の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条
本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告書の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに定款を主たる事務所に備え置きするものとする。
(1)監査報告書
(借入金)
第10条
本財団は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって当該返済期間が1年以内のものを除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(評議員)
第11条
本財団に、8名以上12名以内の評議員を置く。
(選任等)
第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い評議員会の決議により行う。
評議員は本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任 期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
評議員は、第11条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条
評議員は無報酬とする。
評議員に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(構 成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第17条
評議員会は、定時評議員会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
評議員会の招集は、日時及び場所並びに目的である事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(評議員会の議長)
第19条
評議員会の議長は、出席した評議員の中から選定する。
(決 議)
第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(4)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第21条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条
評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
(役員の設置)
第24条
本財団に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上10名以内
(2)監事 2名又は3名
理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選 任)
第25条
理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団を代表し、業務を執行する。
専務理事は、理事長を補佐し、業務を執行する。
常務理事は、専務理事を補佐し、業務を執行する。
理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)理事会に出席し、意見を述べること。
(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
理事又は監事は、第24条第1項で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第29条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬を支給することができる。
理事及び監事に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(責任の免除)
第31条
本財団は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、 理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(構 成)
第32条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条
理事会は次の職務を行う。
(1)本財団の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、専務理事及び常務理事の選任及び解職
(開 催)
第34条
通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した監事が招集したとき。
(招 集)
第35条
理事会は理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは専務理事が理事会を招集する。
理事長は前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、 その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第36条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは出席した理事の中から選定する。
(決 議)
第37条
理事会の決議は、決議について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条
理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、これに記名押印する。
(定款の変更)
第41条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
(合併等)
第42条
本財団は、評議員会の決議を経て、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第43条
本財団は、 本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第44条
本財団が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
本財団は、剰余金の分配を行わない。
(構 成)
第45条
本財団に、第4条第1項第5号及び第6号に規定する事業を適正に実施するため、審査委員会を置く。
審査委員会の委員長及び委員は、中小企業に関する学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。
その他委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める 。
(事務局の構成)
第46条
本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
その他事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第47条
本財団は、その主たる事務所に、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)事業報告書及び計算書類等
(7)監査報告書
(8)その他法令で定める帳簿及び書類
前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによる。
(公告の方法)
第48条
本財団の公告は、官報に掲載する方法による。
(委 任)
第49条
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
本財団の最初の代表理事は児玉幸治とする。
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